労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本石油化学 
事件番号  東京地裁平成12年(行ク)第79号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  日本石油化学株式会社 
申立人参加人  X1 外3名 
判決年月日  平成14年 9月26日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  昇給・昇進差別事件で、中労委の一部救済命令に対し、会社から行政訴訟が提起されていたところ、中労委が緊急命令申立てを行い、地裁は全部認容の決定をした。 
判決主文  1 組合員T外2名に対し、平成5年度の基本給をそれぞれ日本石油労働組合が賃金実態調査一覧表で示す平成5年度のモデル賃金の各人に対応する賃金相当額に昇給させ、組合員Oに対しては、平成5年度の基本給を日本石油労働組合が賃金実態調査一覧表で示す平成5年度のモデル賃金の同人に対応する額に基づき、班長における査定昇給額を使用して計算した額に相当する額に昇給させ、それぞれ是正済みに至るまでの間における差額に相当する額に、年率5分の割合による金員に相当する額を加算して支給しなければならない。
2 平成5年度の昇進について、組合員T外1名を係長相当職にあるものとして、組合員O外1名を班長相当職にあるものとして、それぞれ処遇しなければならない。
3 第1項及び第2項の昇給及び昇進に基づき、組合員T外3名に対し、その平成5年度前期賞与を是正し、是正済みに至るまでの間における差額に相当する額に年5分の割合による金員に相当する額を加算して支給しなければならない。
4 第1項の基本給昇給に伴う平成5年度の付加給及び勤務地手当並びに第2項の昇進に伴う平成5年度の役付手当について、既支給額との差額に相当する金額に、年率5分の割合による金員に相当する額を加算して、支給しなければならない。
5 申立費用は被申立人の負担とする。
判決の要旨  7230 必要性の審査
7317 全部認容された例
7331 作為命令に関する申立て(全部認容された例)
一件記録によれば、本件命令は、その認定及び判断において正当であり、適法であると認められる。

7230 必要性の審査
7317 全部認容された例
7331 作為命令に関する申立て(全部認容された例)
一件記録によれば、被申立人は、申立人が平成11年11月17日付で本件命令を発した後、命令主文を今日に至るまで履行しておらず、本件命令の取消請求事件の判決が確定するまで不履行の状態が継続した場合、本件主文に記載された組合員ら(救済命令申立事件の申立人ら)の経済的損失及び精神的苦痛は顕著となり、また同人らに対する団結侵害が継続し、回復困難となるおそれがあると認められるから、緊急命令の必要性があるというべきである。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集37集957頁 
評釈等情報   

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