概要情報
事件名 |
日本貨物鉄道 外1社(全動労不採用) |
事件番号 |
東京高裁平成13年(行タ)第16号
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申立人 |
全日本建設交運一般労働組合全国鉄道本部 |
申立人 |
全日本建設交運一般労働組合北海道地方本部 |
相手方 |
日本貨物鉄道株式会社 |
相手方 |
北海道旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成14年 1月21日 |
判決区分 |
その他 |
重要度 |
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事件概要 |
組合が東京高裁に対して、日本貨物鉄道及び北海道旅客貨物鉄道に対
しては「鉄道会社合同設立委員会の議事録及び資料」、日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部に対しては「旧日本国有鉄道が、新会
社の職員の採用候補者名簿を作成する際に、その資料とした旧国鉄職員の職員管理調書のうち不採用とされた組合員に関する調書
一式」の文書提出命令を発出するよう申立を行ったが、同高裁は申立てを却下した。 |
判決主文 |
本件文書提出命令申立てをいずれも却下する。 |
判決の要旨 |
8400 その他の小分類に属さない裁判
組合らの本件各文書提出命令は、その必要性を欠くか、あるいは文書提出命令の対象とはならない文書に対する申し立てであっ
て、いずれも理由がないものというべきであるから、これを却下することとする。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集1092頁 |
評釈等情報 |
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