労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本貨物鉄道 外1社(北海道不採用) 
事件番号  最高裁平成13年(行ニ)第15号 
申立人  X1 外218名 
判決年月日  平成14年 9月26日 
判決区分  参加申立ての却下 
重要度   
事件概要  本件は、参加申立人らが、標記事件について当裁判所に行政事件訴訟 法二二条一項の規定による参加を申し立てた事案であるが、最高裁はこれを却下した。 
判決主文  本件参加の申立てを却下する。
参加に関する費用は参加申立人らの負担とする。
判決の要旨  6160 訴訟参加
労組法二七条に定める労働委員会の救済命令制度は、不当労働行為につき一定の救済利益を有すると認められる労働組合及び労働 者に対し、それぞれ独立の救済申立権を保障するものであるから、労働組合のみが労働委員会に救済を申し立てた場合に、その申 立てに係る救済命令又は救済申立てを棄却する命令が確定したとしても、当該労働組合に所属する労働者が自ら救済申立てをする 権利に何らかの法的影響が及ぶものではない。上記各命令の確定後に労働者が自ら救済申立てをしようとしても、救済申立期間の 経過により、これを行うことができなくなっていることもあるが、それは自ら救済申立期間内に申立てをしなかったことの結果に すぎない。そして、労働組合の救済申立てに係る地方労働委員会の救済命令の内容が労働者個人の雇用関係上の権利にかかわるも のである場合には、当該労働者は、使用者が公法上の義務としてこれを履行することにより利益を受けることになり、上記救済命 令を取り消した中央労働委員会の命令が判決により是認された場合には、その利益を受けられないのであるが、当該労働者は上記 の義務の履行を求める権利を有するものではないし、救済を申し立てなかった当該労働者の救済命令を求める権利が侵害されるこ ともないのであるから、上記利益を受けられなくなることによりその者の法律上の利益が害されたということはできない。以上に よれば、上記労働者は行政事件訴訟法二二条一項にいう「訴訟の結果により権利を害される第三者」に当たらないというべきであ る。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集37集1085頁 
評釈等情報   

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