事件名 |
第七伏見織物加工 |
事件番号 |
京都地裁平成13年(行ウ)第29号
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原告 |
京都滋賀地域合同労働組合 |
被告 |
京都府地方労働委員会 |
判決年月日 |
平成14年11月15日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)組合員X1に対し、退職金、夏季賞与、解雇
予告手当を支払わなかったこと、(2)組合員X1の雇用保険の取扱い等について不利益に取り扱ったこと、(3)(1)、
(2)、労災問題等に関する団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
京都地労委(平成12年(不)第6号、平成13・9・5決定)は、組合員X1の雇用保険給付の取扱い等については団体交渉
に応じることを命じ、不利益取扱い及び支配介入に係る申立ては却下、その余の申立てについては却下又は棄却したところ、これ
を不服として組合が行政訴訟を提起した。
京都地裁は、本件訴えのうち地労委が本件救済申立事件において救済申立てをしたすべてを認めることを求める部分を却下し、
その余の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件訴えのうち被告が第七伏見織物加工不当労働行為救済申立事
件において救済申立てをしたすべてを認めることを求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1203 その他給与決定上の取扱い
会社が従業員X1との間で取り交わした雇用通知書及び雇用契約書には「退職金無し」と明記され、就業規則にもパートタイム職
員には退職金を支給しないことが明記されていること、会社では、賞与を支給日に在籍している者にのみ支給する慣行があったこ
と、X1は期間の定めのある雇用契約となったものであり、労基法第二〇条の適用はないこと等から、会社はX1に対して退職
金、夏季賞与及び解雇予告手当の支払義務はないから、本件命令は適法である。
2303 福利厚生
職業病問題は、組合が申し入れたいずれの団体交渉においても、団体交渉事項とさていないことが認められる。
6120 取消訴訟の対象
本件訴えのうち、委員会が、組合の本件救済申立事件において救済申立てをしたすべてを認めることを求める申立ては、いわゆる
義務付け訴訟に当たり、不当労働行為に該当すると判断された場合にいかなる救済方法が妥当であるかについては、労働委員会に
裁量権があると考えられるから、不適法である。
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業種・規模 |
繊維工業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集868頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2003年5月10日 1013号 49頁
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