事件名 |
岩井金属工業 |
事件番号 |
東京地裁平成12年(行ク)第5号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
岩井金属工業株式会社 |
申立人参加人 |
岩井金属労働組合 |
判決年月日 |
平成13年 9月26日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、平成2年年末一時金及び同3年夏季一時金並びに同
3年賃上げについて、組合員を差別したこと等が争われた事件で、東京地裁は、中労委命令(8不再17、11・5・12決定)
に基づく緊急命令申立を認容し、会社に対し、平成2年年末一時金及び同3年夏季一時金並びに同年度賃上げ額について、それぞ
れ、既支給額を下回ることなく、組合員の平均が非組合員の平均と等しく支払うことを命じた。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁平成
11年(行ウ)第157号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が、平成8年(不再)第17号事件
について平成11年5月12日発した命令の主文第l項1に従わなければならない。
2 申立費用は、補助参加によって生じたものも含め、被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7230 必要性の審査
7317 全部認容された例
本件命令は、認定及び判断において正当であり、適法であると認められ、また、一件記録によれば、会社が、委員会が命令を発し
た後、今日に至るまで履行しておらず、本件命令の取消請求事件の判決の確定に至るまで不履行の状態が継続した場合、同命令主
文に記載された組合の組合員らの個人的被害及び組合の団結権侵害は著しく進行し、回復困難な損害が生じるおそれがあることが
認められるから、緊急命令の必要性があるとされた例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集1116頁 |
評釈等情報 |
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