事件名 |
平川商事 |
事件番号 |
奈良地裁平成13年(行ク)第2号
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申立人 |
奈良県地方労働委員会 |
被申立人 |
平川商事株式会社 |
申立人参加人 |
X1 |
申立人参加人 |
奈良県統一合同労働組合奈良ランド&プラザ支部 |
判決年月日 |
平成13年 3月 5日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)組合員の不正行為を理由に雇止めとしたこ
と、(2)組合員の新聞の持出しを理由に降格処分としたこと、(3)団体交渉等での合意に反して年末一時金を支払わなかった
こと、(4)金員の交付により、組合支部長を退職させたこと、(5)会社施設内の録音機設置問題等に関し、組合員らを事情聴
取し、処分をほのめかしたこと、同問題に関する団交を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
奈良地労委は、(1)降格処分がなかったものとしての取扱い、役職手当のバックペイ(半額支給)、(2)組合支部長に金員
を交付することによって退職させるなどしての支配介入の禁止を命じ、その余の申立(労働契約更新拒否等)については棄却し
た。
会社は、奈良地労委の命令を不服として奈良地裁に行政訴訟を提起したところ、奈良地労委は、緊急命令の申立てを提起した。
奈良地裁は、奈良地労委の緊急命令申立てを容認した。 |
判決主文 |
被申立人を原告、申立人を被告とする当庁平成12年(行ウ)第18
号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、被申立人は、申立人が奈良地労委平成10年(不)第1号及び同
11年(不)第1号事件についてなした命令の主文第1項及び第2項に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7316 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
7331 作為命令に関する申立て(全部認容された例)
裁判所が地労委の請求を認め、労働組合法第二七条八項に基づいて緊急命令申立が容認された。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集1042頁 |
評釈等情報 |
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