労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  東海経連商事 
事件番号  名古屋高裁平成13年(行サ)第17号 
上告人  東海経連労働組合 
上告人参加人  株式会社 東海経連商事 
被上告人  三重県地方労働委員会 
判決年月日  平成13年10月18日 
判決区分  上告の却下 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合執行委員長に対し定年退職後の再雇用を行わな かったことが争われた事件である。
 三重県地労委(平成11・10・29決定)は、申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として行政訴訟を提起した。
 津地裁は、組合の請求を棄却して地労委の棄却命令を支持し、さらに、名古屋高裁(平13・7・24日判決)は、組合の控訴 を棄却し、原審判決を維持したため、組合は上告を提起していたが、名古屋高裁は、上告を却下した。 
判決主文  1 本件上告を却下する。
2 上告費用は上告人の負担とする。
判決の要旨  6180 その他手続
行政訴訟については、行政事件訴訟法七条に定めのない事項は、民事訴訟の例によると規定されており、最高裁に上告できるの は、民事訴訟法三一二条一項又は二項所定の場合に限られており、本件上告理由書のいずれにも民事訴訟法三一二条一項及び二項 に規定する事由の記載がないから、その不備を補正する余地はなく、本件上告は不適法であるとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集36集1031頁 
評釈等情報   

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