事件名 |
東海経連商事 |
事件番号 |
名古屋高裁平成13年(行サ)第17号
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上告人 |
東海経連労働組合 |
上告人参加人 |
株式会社 東海経連商事 |
被上告人 |
三重県地方労働委員会 |
判決年月日 |
平成13年10月18日 |
判決区分 |
上告の却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合執行委員長に対し定年退職後の再雇用を行わな
かったことが争われた事件である。
三重県地労委(平成11・10・29決定)は、申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として行政訴訟を提起した。
津地裁は、組合の請求を棄却して地労委の棄却命令を支持し、さらに、名古屋高裁(平13・7・24日判決)は、組合の控訴
を棄却し、原審判決を維持したため、組合は上告を提起していたが、名古屋高裁は、上告を却下した。 |
判決主文 |
1 本件上告を却下する。
2 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
行政訴訟については、行政事件訴訟法七条に定めのない事項は、民事訴訟の例によると規定されており、最高裁に上告できるの
は、民事訴訟法三一二条一項又は二項所定の場合に限られており、本件上告理由書のいずれにも民事訴訟法三一二条一項及び二項
に規定する事由の記載がないから、その不備を補正する余地はなく、本件上告は不適法であるとされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集1031頁 |
評釈等情報 |
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