労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  学習研究社(ふじせ企画) 
事件番号  東京地裁平成 8年(行ウ)第228号 
原告  東京ふじせ企画労働組合 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  株式会社学習研究社 
判決年月日  平成13年 7月30日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、(1)ふじせ企画に編集製作業務を委託していた学習研究社 (以下「学研」という。)及びふじせ企画(以下「ふじせ」という。)が、編集製作業務を専属的に行っていた東京ふじせ企画の 従業員による組合の結成を嫌悪し、委託業務を引上げないし返上したこと、(2)学研が委託業務引上げ問題に関する組合からの 団体交渉申入れに対して、同社は組合員らの使用者ではないとしてこれを拒否したことが、それぞれ不当労働行為であるとして争 われた事件である。初審東京地労委(昭53(不)134・135、昭62・9・22決定)は、学研がふじせの委託業務返上の 際にとった行為及び団体交渉に応じなかったことは不当労働行為に該当しないとして棄却し、ふじせに対して委託業務の返上問題 に関する文書手交のみを命じた。組合は、学研を被申立人として再審査を申立て、中労委(昭62(不再)58、平8・7・3決 定)は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却したところ、組合から行政訴訟が提起されていたものであるが、東京地裁は、組 合の請求を棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、参加によって生じたものを含め、原告の負担とする。
判決の要旨  2130 雇用主でないことを理由
会社は、会社と業務委託を締結していた東京ふじせの従業員の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる 程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあったと見ることは困難というべきであるから、東京ふじせの組合 員との関係では労組法七条の使用者に当たらず、不当労働行為が成立することはないとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集36集518頁 
評釈等情報   

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