事件名 |
東海経連商事 |
事件番号 |
名古屋高裁平成13年(行コ)第10号
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控訴人 |
東海経連労働組合 |
被控訴人 |
三重県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
株式会社東海経連商事 |
判決年月日 |
平成13年 7月24日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合委員長に対し定年退職後の再雇用を行なわな
かったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
三重県地労委(平成9年(不)第1号、平成11・10・29決定)は、申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として行
政訴訟を提起した。
原審の津地裁(平13・1・18判決)は、三重地労委の棄却命令を支持したため、組合が控訴したが、名古屋高裁は、控訴を
棄却し、原審を維持した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1106 契約更新拒否
就業規則中の規定を根拠に、組合員が定年退職とされたことは明らかであり、定年とは、その性質上、解雇や雇止めなどと異な
り、使用者の裁量の余地がないものであるから、原則として不当労働行為となり得る余地はないとした原判決が維持された例。
1106 契約更新拒否
会社は、60歳に達した従業員については再雇用しておらず、また、会社に対する他会社からの発注が減少し、雇用の必要性が減
少したとの会社の主張には理由があること、現在60歳以上の従業員は存在しないことから、就業規則所定の定年規定は実際に運
用されていたものであって、それが空文と化していたとの組合の主張は認められないとした原判決が維持された例。
1100 雇用関係の存否
組合は、60歳定年制が行われていなかった理由として、60歳以上の従業員を雇用した事実を挙げるが、これら従業員を雇用し
た理由は、会社の業務のうちでも特殊な工程について人材が確保できなかったことによるものと認められ、例外的事例であったと
いえるから、組合の主張は認められないとした原判決が維持された例。
1106 契約更新拒否
就業規則における定年規定の内容からしても、定年退職となった従業員を再雇用するか否かは、会社が自由に決定できるものと解
すべきであって、会社に当該従業員を雇用すべき法的義務があるとはいえないとした原判決が維持された例。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集513頁 |
評釈等情報 |
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