事件名 |
八尾市・八尾市教育委員会 |
事件番号 |
大阪地裁平成12年(行ウ)第16号
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原告 |
大阪教育合同労働組合 |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
被告参加人 |
八尾市教育委員会 |
判決年月日 |
平成13年 5月 9日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、八尾市が他の労働団体に対して組合事務所を貸与しながら、
組合からの貸与要求に応じないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。大阪地労委は、組合には不当労働行為救済
申立人適格がないことを理由に、組合の申立てを却下するとの決定をした。組合は、これを不服として大阪地裁に行政訴訟を提起
したが、大阪地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4822 混合組合
4918 自治体
地方公共団体の非現業職員のみならず、労組法適用労働者も加入して結成されたいわゆる「混合組合」であり、質量ともに非現業
職員が主体である組合については、その労働団体としての法的性格は地公法上の職員団体として扱われるべきであって、さらに労
組法上の労働組合としての法的性格までをも有すると解すべきではなく、原則として、不当労働行為救済の申立人適格を有しない
と解すべきとされた例。
4822 混合組合
4918 自治体
職員団体である混合組合に加入した者に対する不利益取扱いに関して、非現業職員については、地公法上の不利益処分として人事
委員会又は公平委員会への不服申立制度が設けられているが、職員団体である混合組合に加入した労組法適用労働者については、
当該構成員に労組法七条一号及び四号の不当労働行為救済申立人適格を認めるのが相当であり、他方、同条二号及び三号の不当労
働行為に関しては、あくまでも職員団体としての性格のみ有するのであるから、団体としての活動そのものに対する不当労働行為
である以上、救済申立人適格を認めるべきではなく、市教育委員会が組合支部に対して組合事務所を貸与しなかったことが支配介
入であるとしてなされた本件申立てについて、組合に不当労働行為救済申立人適格を認めることはできないとされた例。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集324頁 |
評釈等情報 |
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