労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  東海経連商事 
事件番号  津地裁平成12年(行ウ)第2号 
原告  東海経連労働組合 
被告  三重県地方労働委員会 
被告参加人  株式会社東海経連商事 
判決年月日  平成13年 1月18日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合委員長に対し定年退職後の再雇用を行わなかっ たことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 三重地労委(平成9年(不)第1号、平成11・10・29決定) は、申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として行政訴訟を提起した。津地裁(平13・1・18判決)は、三重地労委の 棄却命令を支持した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
判決の要旨  1106 契約更新拒否
就業規則中の規定を根拠に、組合員が定年退職とされたことは明らかであり、定年とは、その性質上、解雇や雇止めなどと異な り、使用者側の裁量の余地がないものであるから、原則として不当労働行為となり得る余地はないとされた例。

1106 契約更新拒否
会社は、60歳に達した従業員については再雇用しておらず、また、会社に対する他会社からの発注が減少し、雇用の必要性が減 少したとの会社の主張には理由があること、現在60歳以上の従業員は存在しないことから、就業規則所定の定年規定は実際に運 用されていたものであって、それが空文と化していたとの組合の主張は認められないとされた例。

1100 雇用関係の存否
組合は、60歳定年制が行われていなかった理由として、60歳以上の従業員を雇用した事実を挙げるが、これら従業員を雇用し た理由は、会社の業務のうちでも特殊な工程について人材が確保できなかったことによるものと認められ、例外的事例であったと いえるから、組合の主張は認められないとされた例。

1106 契約更新拒否
就業規則における定年規定の内容からしても、定年退職となった従業員を再雇用するか否かは、会社が自由に決定できるものと解 すべきであって、会社に当該従業員を雇用すべき法的義務があるとはいえないとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集36集68頁 
評釈等情報   

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