事件名 |
東日本旅客鉄道(新橋保線区脱退勧奨) |
事件番号 |
東京地裁平成11年(行ク)第3号
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原告 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成11年 1月22日 |
判決区分 |
参加決定 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、新橋保線区の助役らが、国労東京地方本部新橋支部新橋保線
区分会に所属する組合員に対してなした言動が不当労働行為であるとして争われた事件で、東京地労委は、会社に対し、助役らを
して、国労分会員に対し、国労からの脱退を勧奨する言動を行わせることによって、組合の組織運営に支配介入してはならないこ
と及びこれに関する文書掲示等を命じたところ、会社がこれを不服として再審査を申立て、中労委は、初審命令の一部を変更し、
その余の申立てを棄却した。会社は、これを不服として提訴し、組合は訴訟参加の申立てを行ったところ、東京地裁は、訴訟参加
を許可する決定を行った。 |
判決主文 |
当庁平成10年行ウ第86号労働委員会救済命令取消請求事件につい
て、参加申立人から第三者の訴訟参加の申立てがあったので、当裁判所は、参加の申立てを相当と認め、参加申立人が本件訴訟に
参加することを許可する。 |
判決の要旨 |
6160 訴訟参加
行政事件訴訟法二二条一項による会社の訴訟参加が認められた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集34集671頁 |
評釈等情報 |
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