事件名 |
藤田運輸(救済命令執行停止申立却下決定に対する特別抗
告) |
事件番号 |
最高裁平成11年(行ト)第22号
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抗告人 |
株式会社藤田運輸 |
相手方 |
千葉県地方労働委員会 |
相手方参加人 |
全日本運輸一般労働組合東京地方本部千葉地域支部 |
判決年月日 |
平成11年 7月 2日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員X1及びX2に対する懲戒解雇が行われた事件で、千
葉地労委の一部救済命令(9・8・7決定)を不服として会社が行政訴訟を提起(9・9・3付)していたところ、千葉地裁が同
地労委の緊急命令申立てを認容(10・11・27決定)したので、会社が救済命令執行停止の申立(10・12・3付)を行っ
ていたが、同地裁が同申立てを却下(11・1・4決定)し、東京高裁が会社の抗告(11・1・11付)を棄却(11・3・
30決定)したため、会社が特別抗告(11・4・5付)したが、最高裁は特別抗告を棄却した。 |
判決主文 |
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
本件特別抗告理由のうち、抗告棄却の高裁の原判決が公開法廷における口頭弁論を経ないでされたことが憲法三二条、八二条に違
反するとの点については、最高裁判決(昭37(ク)64号、41・12・27大法廷決定)の趣旨に照らして理由がなく、その
余の抗告理由は違憲をいうが実質は単なる法令違反を主張するにすぎないので、適法な特別抗告理由に当たらないとして棄却され
た例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集34集668頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年10月10日 958号 39頁
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