概要情報
事件名 |
中山運輸 |
事件番号 |
佐賀地裁平成11年(行ク)第1号
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申立人 |
株式会社中山運輸 |
被申立人 |
佐賀地方労働委員会 |
判決年月日 |
平成11年 5月25日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、副委員長及び書記長に対する社長らによる組合活動停止発
言、2日後の同人らの解雇及び解雇撤回に係る団交拒否が争われた事件で、佐賀地労委の一部救済命令を不服として会社が行政訴
訟を提起したため、同地労委が緊急命令を申立をし、佐賀地裁が同申立てを認める決定をした。これに対し、会社側が緊急命令取
消申立をおこなったところ、佐賀地裁は、申立を却下した。 |
判決主文 |
1 本件申立を却下する。
2 申立費用は、申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
組合員3名の解雇がなかったものとしての取り扱い及びバックペイ(年5分加算。ただし、支払済の解雇予告手当を控除でき
る。)を求める緊急命令申立ては、一件記録によれば理由があるとして緊急命令取消申立が却下された例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集34集86頁 |
評釈等情報 |
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