労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  内山工業 
事件番号  東京地裁平成 7年(行ウ)第115号 
原告  内山工業株式会社 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  X1 
被告参加人  全国化学労働組合協議会 
判決年月日  平成11年 4月22日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合の指名ストライキに参加した組合支部長を草むしり等の雑作業に従事させたこと、配置換えにより同支部長を組長から班長に降格させたこと、組合員に対し組合からの脱退工作を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。初審神奈川地労委は、これを不当労働行為に当たるとし、同支部長について人事異動がなかったものとしての取扱い及び原職復帰、同支部長を雑作業に従事させる等の不利益取扱いや組合脱退工作による組合運営への支配介入の禁止及びポストノーティスを命じた。これを不服として会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、初審命令の一部を変更した外は再審査申立てを棄却した。会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。 
判決の要旨  1302 就業上の差別
会社が組合支部長X1に本来業務から一定期間外して草むしり等の作業を指示したことは、同人にとって不本意な作業を行わせていわばみせしめともいうべき不利益な取扱いをし、これにより組合の弱体化を図る意図に基づく労組法七条一・三号の不当労働行為であるとして、中労委命令を支持した例。

1200 降格・不昇格
会社が組合支部長X1に対して(1)の作業指示に引き続き、実質上の降格としたのは、支部長であるX1をみせしめとして不利益な取扱いをし、これにより組合の弱体化を図る意図に基づく労組法七条一・三号の不当労働行為であるとして、中労委命令を支持した例。

2610 職制上の地位にある者の言動
工場長らの言動は、使用者側として、組合員に対し、組合の弱体化をさせるとの意図の下に組合から脱退することを勧めたものと評価せざるをえず、労使関係の秩序を乱した労組法七条三号の支配介入の不当労働行為にあたるとして、中労委命令を支持した例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集34集352頁 
評釈等情報  中央労働時報 1999年7月10日 955号 70頁 

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