概要情報
事件名 |
山口県桜ヶ丘学園 |
事件番号 |
山口地裁平成10年(行ウ)第5号
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原告 |
山口県桜ヶ丘高等学校職員組合 |
被告 |
山口県地方労働委員会 |
被告参加人 |
学校法人山口県桜ヶ丘学園 |
判決年月日 |
平成11年 4月13日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員に対する学園校長の脱退慫慂発言が争われた事件で、山口地労委の棄却命令(10・3・12)を不服として、組合が行政訴訟を提起していたが、山口地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
使用者の発言が脱退勧奨の支配介入(労組法七条三号)に該当するかは、使用者の言論の自由を踏まえ、発言内容、程度、時期、場所、機会、動機、目的、相手、組合員への影響力等を総合して、組合の組織、運営等に影響を及ぼし得るかにより判断するのが相当とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
学園の理事かつ校長として組合員に影響を及ぼし得る地位にあるY1の、校長室での執行委員X2に対する言動については、Y1が呼び出したのでなくX2が年休申請に来た機会に1回のみ行っており、言動内容も脱退勧奨の趣旨とは決めつけられず、組合への萎縮効果の事実は認められないこと等から、学園が懲戒処分を繰り返していた時期であることを考慮しても、使用者の言論の自由の域を超えず、組合組織や運営に影響を及ぼす支配介入の不当労働行為とは認められないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集34集312頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年7月10日 955号 66頁 
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