労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(福島不採用) 
事件番号  東京地裁平成10年(行ク)第38号 
申立人  東日本旅客鉄道株式会社 
判決年月日  平成10年 9月 8日 
判決区分  参加決定 
重要度   
事件概要  本件は、国鉄分割民営化により新会社として発足した東日本旅客鉄道 株式会社が、国労所属組合員6名を採用しなかったことが不当労働行為に当たるとして申立てがあった事件で、初審福島地労委 は、本件不採用は不当労働行為に該当するとして、会社に対し、6名全員を昭和62年4月1日付けで会社の職員に採用したもの として取り扱うよう命じたところ、これを不服として会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、6名のうち1名(組合員 X1)については不当労働行為が成立すると判断し、昭和62年4月1日をもって会社に採用したものとして取り扱うこと等、初 審命令の一部を変更するほか再審査申立てを棄却した。これに対し組合から、5名の不採用が不当労働行為に該当しないとした部 分を不服として行政訴訟が提起された。会社が訴訟参加を申立てたところ、東京地裁はこれを認容する決定を行っ た。 
判決主文  申立人を本件訴訟に参加させる。
判決の要旨  8400 その他の小分類に属さない裁判
行政事件訴訟法22条1項による会社の訴訟参加が認められた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集33集992頁 
評釈等情報   

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