概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道・日本貨物鉄道(神奈川不採用) |
事件番号 |
東京地裁平成10年(行ク)第37号
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申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
申立人 |
日本貨物鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成10年 9月 8日 |
判決区分 |
参加決定 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、国鉄分割民営化により新会社として発足した東日本旅客鉄道
株式会社と日本貨物鉄道株式会社が、国労組合員であるX1ら9名をそれぞれ採用しなかったことが、不当労働行為であるとして
申立てがあった事件である。初審神奈川地労委は、本件不採用が不当労働行為に当たるとして、両会社に対し、救済申立者9名を
昭和62年4月1日付けで採用したものとして取り扱うこと等を命じたところ、これを不服として両会社から再審査の申立てがな
され、中労委は、初審命令を一部変更し、救済申立者9名のうち6名については不当労働行為が成立すると判断し、そのうち4名
については昭和62年4月1日をもって両会社に採用したものとして取り扱うこと等を命じた。国鉄労働組合外3名は、この中労
委の変更部分を不服として行政訴訟を提起し、会社側は訴訟参加の申立てを行ったところ、東京地裁は申立てを認容する決定を
行った。 |
判決主文 |
申立人らを本件訴訟に参加させる。 |
判決の要旨 |
8400 その他の小分類に属さない裁判
行政事件訴訟法22条1項による会社側の訴訟参加が認められた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集987頁 |
評釈等情報 |
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