労働委員会関係裁判例データベース

[判 例一覧に戻る]
概要情報
事件名  東日本旅客鉄道・日本貨物鉄道(神奈川不採用) 
事件番号  東京地裁平成10年(行ク)第37号 
申立人  東日本旅客鉄道株式会社 
申立人  日本貨物鉄道株式会社 
判決年月日  平成10年 9月 8日 
判決区分  参加決定 
重要度   
事件概要  本件は、国鉄分割民営化により新会社として発足した東日本旅客鉄道 株式会社と日本貨物鉄道株式会社が、国労組合員であるX1ら9名をそれぞれ採用しなかったことが、不当労働行為であるとして 申立てがあった事件である。初審神奈川地労委は、本件不採用が不当労働行為に当たるとして、両会社に対し、救済申立者9名を 昭和62年4月1日付けで採用したものとして取り扱うこと等を命じたところ、これを不服として両会社から再審査の申立てがな され、中労委は、初審命令を一部変更し、救済申立者9名のうち6名については不当労働行為が成立すると判断し、そのうち4名 については昭和62年4月1日をもって両会社に採用したものとして取り扱うこと等を命じた。国鉄労働組合外3名は、この中労 委の変更部分を不服として行政訴訟を提起し、会社側は訴訟参加の申立てを行ったところ、東京地裁は申立てを認容する決定を 行った。 
判決主文  申立人らを本件訴訟に参加させる。
判決の要旨  8400 その他の小分類に属さない裁判
行政事件訴訟法22条1項による会社側の訴訟参加が認められた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集33集987頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]