概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(宮城不採用) |
事件番号 |
東京地裁平成10年(行ク)第36号
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申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成10年 9月 8日 |
判決区分 |
参加決定 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、国鉄分割民営化により新会社として発足した東日本旅客鉄道株式会社が国労所属組合員であるX1ら2名を採用しなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審宮城地労委は、会社に対し1名を昭和62年4月1日付けで会社の職員に採用したものとして取り扱うよう命じ、他の1名を昭和62年4月1日から平成元年2月28日に国鉄清算事業団を退職するまでの間の賃金相当額の支払いを命じた。これを不服として会社から再審査の申立てがなされ、再審査が行われ、合議の結果、初審命令の一部変更するほかは、本件再審査申立てを棄却したが、組合側は、1名の不採用が不当労働行為に該当しないとした部分を不服として行政訴訟を提起した。会社は訴訟参加の申立てを行ったところ、東京地裁は申立てを認容する決定を行った。 |
判決主文 |
申立人を本件訴訟に参加させる。 |
判決の要旨 |
8400 その他の小分類に属さない裁判
行政事件訴訟法22条1項による会社の訴訟参加が認められた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集984頁 |
評釈等情報 |
 
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