事件名 |
東日本旅客鉄道(岩手脱退勧奨) |
事件番号 |
東京地裁平成10年(行ク)第44号
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申立人 |
国鉄労働組合盛岡地方本部 |
判決年月日 |
平成10年 9月 2日 |
判決区分 |
参加決定 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、東日本旅客鉄道株式会社の盛岡支店の電力区長らが、国労盛
岡地方本部所属の組合員に対して、組合からの脱退を勧奨したことが不当労働行為であるとして、昭和63年2月19日に申立て
があった事件である。岩手地労委は、会社に対し、電力区長らの言動が不当労働行為であるとして、今後このような行為を繰り返
さない旨を誓約させた文書の手交を命じたところ、これを不服として会社から再審査の申立てがなされ、中労委は再審査申立てを
棄却したところ、会社は、これを不服として東京地裁に提訴した。組合は訴訟参加の申立てを行ったところ、東京地裁はこれを許
可する旨の決定を行った。 |
判決主文 |
当庁平成10年行ウ第136号不当労働行為救済命令取消請求事件に
ついて、参加申立人から第三者の訴訟参加の申立てがあったので、当裁判所は、参加の申立てを相当と認め、参加申立人が本件訴
訟に参加することを許可する。 |
判決の要旨 |
8400 その他の小分類に属さない裁判
行政事件訴訟法22条1項による組合の訴訟参加が認められた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集980頁 |
評釈等情報 |
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