労働委員会関係裁判例データベース

[判 例一覧に戻る]
概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(岩手脱退勧奨) 
事件番号  東京地裁平成10年(行ク)第44号 
申立人  国鉄労働組合盛岡地方本部 
判決年月日  平成10年 9月 2日 
判決区分  参加決定 
重要度   
事件概要  本件は、東日本旅客鉄道株式会社の盛岡支店の電力区長らが、国労盛 岡地方本部所属の組合員に対して、組合からの脱退を勧奨したことが不当労働行為であるとして、昭和63年2月19日に申立て があった事件である。岩手地労委は、会社に対し、電力区長らの言動が不当労働行為であるとして、今後このような行為を繰り返 さない旨を誓約させた文書の手交を命じたところ、これを不服として会社から再審査の申立てがなされ、中労委は再審査申立てを 棄却したところ、会社は、これを不服として東京地裁に提訴した。組合は訴訟参加の申立てを行ったところ、東京地裁はこれを許 可する旨の決定を行った。 
判決主文  当庁平成10年行ウ第136号不当労働行為救済命令取消請求事件に ついて、参加申立人から第三者の訴訟参加の申立てがあったので、当裁判所は、参加の申立てを相当と認め、参加申立人が本件訴 訟に参加することを許可する。
判決の要旨  8400 その他の小分類に属さない裁判
 行政事件訴訟法22条1項による組合の訴訟参加が認められた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集33集980頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]