事件名 |
東日本旅客鉄道(新橋保線区脱退勧奨) |
事件番号 |
東京地裁平成10年(行ク)第25号
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申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
判決年月日 |
平成10年 8月20日 |
判決区分 |
参加決定 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社の新橋保線区の助役らが、国労東京地方本部新橋支部新
橋保線区分会に所属する組合員に対してなした言動が不当労働行為であるとして、昭和63年2月12日に申立てがあった事件で
ある。東京地労委は、助役らの言動が不当労働行為であるとして、会社に対し、助役らをして、国労分会員に対し、国労からの脱
退を勧奨する言動を行わせることによって、組合の組織運営に支配介入してならないこと及びこれに関する文書掲示等を命じたと
ころ、これを不服として会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、初審命令の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却し
た。会社は、これを不服として提訴し、組合は訴訟参加の申立てを行ったところ、東京地裁は、訴訟参加の許可する決定を行っ
た。 |
判決主文 |
当庁平成10年行ウ第86号労働委員会救済命令取消請求事件につい
て、参加申立人から第三者の訴訟参加の申立てがあったので、当裁判所は、参加申立人の申立てを相当と認め、参加申立人が本件
訴訟に参加することを許可する。 |
判決の要旨 |
8400 その他の小分類に属さない裁判
行政事件訴訟法二二条一項による組合の訴訟参加が認められた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集978頁 |
評釈等情報 |
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