労働委員会関係裁判例データベース

[判 例一覧に戻る]
概要情報
事件名  日本ニューホランド 
事件番号  札幌地裁平成10年(行ク)第13号 
申立人  北海道地方労働委員会 
被申立人  日本ニューホーランド株式会社 
申立人参加人  札幌地域労働組合外1組合 
判決年月日  平成10年 7月 7日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合の交渉資格を問題にして団体交渉を拒否した り、上部団体への加盟の撤回を求めたこと等が不当労働行為に当たるとして争われた事件で、北海道地労委が、(1)平成8年年 末賞与等に関する団体交渉応諾、(2)(1)及び会議室利用拒否等による支配介入の禁止、(3)文書掲示を命じ、その余の申 立て(上部団体との団交応諾等)は棄却したところ、これを不服として会社が行政訴訟を提起したため、同地労委が、緊急命令を 申し立てたが、札幌地裁は、これを認容した。 
判決主文  1 被申立人を原告とし、申立人を被告とする平成10年(行ウ)第 5号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、被申立人は、申立人が平成8年道委不第24号日本ニューホラン ド不当労働行為救済申立事件について発した平成10年2月27日付け命令のうち、主文第1項及び第2項中の左記の部分に従わ なければならない。
                 記
 「被申立人は、日本ニューホランド従業員組合中央執行委員会が、正規の手続き未完のまま変更された組合規約に基づく組織で あって、組合代表者としての交渉資格を認めることができないとして団体交渉を拒否したり、リコールによって
解任されたとする新たな理由を挙げて団体交渉を拒否するなどして、同組合の運営に支配介入してはならない。」
2 申立費用は、被申立人の負担とする。
判決の要旨  7331 作為命令に関する申立て(全部認容された例)
7333 不作為命令に関する申立て(全部認容された例)
 北海道地労委の命令主文第1項(団交応諾)及び同第2項(支配介入の禁止)中「組合執行部役員の交渉資格を否定等して団交 拒否するなどの支配介入行為の禁止」を求めた緊急命令申立てが認容された例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集33集950頁 
評釈等情報  中央労働時報 1999年9月 957号 72頁 

[先頭に戻る]