概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道・日本貨物鉄道(神奈川不採用) |
事件番号 |
東京地裁平成 8年(行ク)第11号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
被申立人 |
日本貨物鉄道株式会社 |
申立人参加人 |
国鉄労働組合外2組合 |
判決年月日 |
平成10年 5月28日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、国鉄の分割、民営化に伴って、設立された東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び東海旅客鉄道株式会社が、昭和62年4月1日に国労組合員を採用しなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件である。神奈川地労委は、本件国労組合員の採用及び文書手交等を命じ、その余の申立てを棄却したところ、これを不服として会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、会社に不当労働行為救済責任を認め、本件国労組合員の不採用に関し、少なくとも一部につき不当労働行為が成立すると判断し、初審命令の一部を変更するほかはその余の各再審査申立てを棄却した。これを不服として会社側から行政訴訟が提起され、中労委は緊急命令の申立てを行ったが、東京地裁は申立てを却下した。 |
判決主文 |
本件申立を却下する。 |
判決の要旨 |
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
「設立委員が採用しなかったこと」という事実をもって不当労働行為と判断することは相当でないとされた例。
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
「国鉄が採用候補者の選定及びその名簿の作成を行うに当たって不利益扱いをしたこと」という事実を根拠に新会社に不当労働行為責任が帰属すると解することはできないとされた例。
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
国鉄の分割民営化に伴って設立された新会社に不採用とされた組合員4名の新会社への採用を求めた緊急命令の申立てが却下された例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集891頁 |
評釈等情報 |
 
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