事件名 |
東日本旅客鉄道(東京総合病院) |
事件番号 |
東京地裁平成 8年(行ク)第56号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
申立人参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部外2組合 |
判決年月日 |
平成10年 5月21日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、国労の当時の分会長を、JR東京総合病院の眼科の
視能訓練士から、同病院事務部医事課の病歴管理室へ配置転換したことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。
東京地労委は、当時の分会長に対する配転命令の撤回及び原職への復帰並びに文書掲示を命じたところ、これを不服として会社か
ら再審査の申立てがなされ、中労委は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。会社はこれを不服として、行政訴訟を提起
したので、中労委は緊急命令を申立てたが、東京地裁は申立てを却下した。 |
判決主文 |
1 本件緊急命令の申立てを却下する。
2 申立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7316 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
分会長の配転撤回及び原職復帰を求めた緊急命令の申立てが、本件配転命令には業務上の必要性及び人選の合理性があるという
べく、これをもって不利益取扱いないし支配介入に当たるということはできないので、本件命令の判断に誤りがあるから違法で
あって取り消しを免れないとして却下された例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集885頁 |
評釈等情報 |
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