事件名 |
新日本交通 |
事件番号 |
松山地裁平成 6年(行ク)第6号
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申立人 |
愛媛県地方労働委員会 |
被申立人 |
新日本交通有限会社外5法人 |
申立人参加人 |
自交総連愛媛地方本部 |
判決年月日 |
平成10年 3月31日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、被申立人らが、(1)組合からの団交申入れに対し、イ.被
申立人らは運賃改定が実施されていないことを、ロ.協同組合は団交の当事者適格がないことを、ハ.新日本タクシー外4社は団
交拒否問題が労働委員会に係属中であることを、及びニ.上部組合書記長が出席することをそれぞれ理由として応じなかったこ
と、(2)運賃改定後、申立支部組合員に対してのみ長期間に渡り、イ.賃金の暫定支払いを続け、ロ.賞与を支給しなかったこ
とが争われた事件で、(1)のニ.については上部組合役員の出席を理由とする団交拒否の禁止を、(2)のイ.については運賃
改定日以降新賃金協定発行日の前日まで「3年協定」による賃金の支払い及び暫定払い額との差額の支払いを、(2)のロ.につ
いては5年上期・下期及び6年上期賞与について「4年協定」により算出した額の支払い(各々の起算日以降支払い済まで年5分
加算、死亡したX1については遺族へ支払い)を命じ、併せて文書手交((1)のニ.、(2)のイ.、ロ.に関して)を命じ
た。これを不服として使用者側が取消訴訟を提起したので、愛媛地労委は緊急命令を申立てたが、松山地裁は申立てを棄却し
た。 |
判決主文 |
1 申立人の申立を棄却する。
2 申立費用のうち、参加によって生じた部分は補助参加人の負担とし、その余は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7318 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
7322 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
賃金協定・賞与協定の締結を議題とする団交の実施、旧賃金協定による賃金支払い及び旧賞与協定による賞与支給を求めた緊急命
令の申立てが、緊急命令を発してまで団結権侵害の回復を図るべき必要性を欠くとして棄却された例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集880頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1998年9月 942号 78頁
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