労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  山口県桜ヶ丘学園 
事件番号  山口地裁平成10年(行ク)第1号 
申立人  山口県地方労働委員会 
被申立人  学校法人山口県桜ヶ丘学園 
判決年月日  平成10年 3月23日 
判決区分  一部認容 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合員に対し、学校及び校長を誹誇する文書を外部 に配布し、新聞紙上に発表したこと等を理由に、自宅待機の業務命令及び出勤停止の懲戒処分等を行ったことが、いずれも不利益 取扱い及び支配介入の不当労働行為に該当するとして争われた事件で、山口地労委(平成7年(不)第1号、平成9・10・15 決定)が、組合員に対する自宅待機の業務命令及び出勤停止の懲戒処分等がなかったものとしての取扱い及びバックペイを命じ、 その余の申立ては棄却したところ、これを不服として会社が行政訴訟を提起したため、同地労委が、緊急命令を申し立てたもので ある。山口地裁は申立てを一部認容した。 
判決主文  1 被申立人を原告、申立人を被告とする当庁平成9年(行)第5号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件の判決の確定に至るまで、被申立人に対し、申立人が平成7年山地労(不)第1号山口県 桜ケ岡学園事件について平成9年10月15日付けでなした被申立人に対する救済命令の主文第1項のうち、被申立人が町田和寿 夫に対してした平成7年1月10日付けの校内研修を内容とする業務命令及び同日付けの自宅待機を内容とする業務命令が、いず れもなかったものとして取り扱うことを命ずる。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
判決の要旨  7314 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
 組合執行委員長に対する出勤停止処分等がなかったものとしての取扱いを求めた緊急命令申立てについては、現時点では上記処 分は既に失効しているから、その必要性はないとして却下された例。

7314 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
 組合執行委員長に対する校内研修及び自宅待機の業務命令がなかったものとしての取扱いを求めた緊急命令の申立てについて は、上記業務命令がなかったものとして取り扱われないと執行委員長と組合員が分断されて組合活動に支障を来して団結権に回復 困難な損害を受けることは明らかであり、執行委員長の個人的利益の面からも教師としての能力や技量に回復困難な損害を受ける ことが認められるから、その必要性があるとして認容された例。

7314 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
 バックペイの履行を求めた緊急命令については、未払割合や額からみて早期回復がなければ不利益取扱禁止の趣旨にもとるとの 事情は見いだせないのでその必要性は認められないとして却下した例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集33集872頁 
評釈等情報  中央労働時報 1999年7月 955号 61頁 

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