事件名 |
東日本旅客鉄道(宇都宮自動車営業所) |
事件番号 |
東京地裁平成 8年(行ウ)第158号
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原告 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
被告参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部 |
被告参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部宇都宮営業所分
会 |
被告参加人 |
国鉄労働組合東日本支部 |
判決年月日 |
平成10年11月12日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、自動車事業部総務課長代理、宇都宮自動車営業所所
長、運転助役をして、国労所属の組合員に対して国労からの脱退を勧奨・強要したことが不当労働行為であるとして申立てのあっ
た事件で、初審栃木地労委は、これらの行為は不当労働行為に当たるとして、支配介入の禁止、文書手交を命じ中労委も初審命令
を維持して再審査申立てを棄却した。会社はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、会社の請求を
棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、参加によって生じたものを含め、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社の要員の運用、管理、社員の給与、任免等の業務を担当していたY1課長代理の国労分会員に対する「労使協調でバス会社を
守っていくためには1企業1組合が望ましい。皆さん、早く看板を外しなさい」との発言は、国労からの脱退、東鉄労への加入を
勧奨する労組法七条三号の支配介入行為として会社の不当労働行為を構成すると判断し、中労委の救済命令を支持して会社の請求
を棄却した例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社の宇都宮自動車営業所の所業務全般の管理及び運営を職務内容とするY2所長の国労分会員に対する「向こうの組合の方で大
変優秀な方に会ってみる気はないか」「今の組合にいては幾ら真面目に働いてもだめだ」「国労を辞めることはいいことだから、
そういう方向にまとめてくれ」等の発言は、国労からの脱退、東鉄労への加入を勧奨する労組法七条三号の支配介入行為として会
社の不当労働行為を構成すると判断し、中労委の救済命令を支持して会社の請求を棄却した例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社の宇都宮自動車営業所の所長の補佐又は代理を職務内容とするY3助役の国労分会員に対する「国労にいちゃだめだよ。はっ
きりしないなら転勤させる。社宅にいられなくなる」等の発言は、国労からの脱退を勧奨する労組法七条三号の支配介入行為とし
て会社の不当労働行為を構成すると判断し、中労委の救済命令を支持して会社の請求を棄却した例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集754頁 |
評釈等情報 |
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