事件名 |
小南記念病院 |
事件番号 |
最高裁平成 9年(行ツ)第86号
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上告人 |
Y1 |
被上告人 |
大阪府地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
小南記念病院労働組合 |
判決年月日 |
平成10年 1月22日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、病院が就業規則違反を理由として組合執行委員長X1を解雇
したことをめぐって争われた事件で、大阪地労委は、X1について解雇がなかったものとしての取扱い、バックペイ及び文書掲示
を命じた。病院はこれを不服として、大阪地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁が救済命令を支持して病院の請求を棄却し、
大阪高裁も病院の控訴を棄却したため、病院が上告を提起していたが、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0700 職場規律違反
組合執行委員長X2に対する本件懲戒解雇は、形式的にみれば病院の就業規則所定の懲戒事由に該当すると解されるものもある
が、病院側には当初の組合との和解成立以降数々の不当労働行為と目される言動があり、組合執行委員長X2や組合員の医療従事
者としての不適切な言動や、相当性に疑問を有する組合活動を考慮しても、本件解雇は病院の組合に対する不当労働行為意思に基
づいてなされたものであるとした原判決は正当であるとされた例。
0600 暴力行為
組合執行委員長X2の暴行を根拠とする懲戒事由を認めるに足る証拠がないことからすると、本件解雇には理由がなく、組合執行
委員長はいまだ従業員たる地位を喪失していないから救済利益を有するとした原判決は正当であるとされた例。
4401 原職復帰と他の措置を併せて命じたもの
本件解雇が不当労働行為と認められることから、その事実を明らかにし、組合執行委員長X2の職場復帰を命ずるとともに、この
ような行為を反復しない旨を告知するよう命じた本件救済命令は、労委に与えられた裁量権の合理的範囲を逸脱したものとはいえ
ないとした原判決は正当であるとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集72頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年7月 955号 60頁
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