事件名 |
三重近鉄タクシー |
事件番号 |
最高裁平成 9年(行ツ)第81号
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上告人 |
X1 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
三重近鉄タクシー株式会社 |
判決年月日 |
平成 9年 7月17日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、タクシー運転手であるX1を、連続7回にわたり会社所定の 早退届の提出を拒否して拘束時間内に退社したことを理由として諭旨解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、 初審三重地労委は、不当労働行為に当たらないとして申立てを棄却し、中労委もこれを維持した。X1はこれを不服として東京地 裁に行政訴訟を提起し、同地裁は平成8年8月15日、同人の請求を棄却し、同人はこれを不服として東京高裁に控訴したとこ ろ、同高裁は同年12月19日、同控訴を棄却したため、同人はこれを不服として上告を提起したが、最高裁は、棄却し た。 |
判決主文 |
1.本件上告を棄却する。
2.上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0700 職場規律違反
1102 業務命令違反
原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その課程に所 論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集212頁 |
評釈等情報 |
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