概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(新宿車掌区) |
事件番号 |
東京地裁平成 1年(行ク)第22号
|
申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
申立人参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
申立人参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部八王子支部 |
申立人参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部八王子支部新宿車掌区分会 |
判決年月日 |
平成 1年 7月 7日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、(1)会社の新宿車掌区長が、同車掌区に勤務する車掌X1(国労東京地本八王子支部新宿車掌区分会員)に対し、日勤務の内勤車掌から電車乗務車掌へ担当業務の指定替えをしたこと、(2)同車掌区助役が、特急列車に乗務する車掌X2及びX3(いずれも分会員)に対し、国労から脱退するよう説得し、脱退しない場合、担当業務の不利益な指定替えがあり得る旨を述べたことをめぐり争われた事件である。 初審東京地労委(63.2.16) は、会社に対し、(1)X1に対する内勤の運転担当から電車乗務への指定替えを撤回し、内勤の運転担当に復帰させなければならない、(2)分会所属の組合員に対し、国労に所属している限りは担当業務の不利益な指定変更があり得る旨の言動を行ってはならず、また同組合に所属していることを理由として、そのような担当業務の指定変更を行ってはならない。及び(3)ポスト・ノーティスを命じた。これを不服として、会社が再審査申立てを行ったが、中労委(63.12.7)は、初審命令を支持して会社の再審査申立てを棄却した。 これに対し、会社が命令の取消しを求めて行政訴訟を提起したため、中労委は、初審命令主文の(1)及び(2)について緊急命令を申立てたところ、東京地裁は、一部認容・一部却下の決定を行った。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当裁判所平成元年 (行ウ)第34号不当労 働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委昭和63年 (不再) 第14 号事件について発した命令によって維持された東京都地方労働委員会昭和62年 (不) 第46号 事件の昭和63年2月16日付命令の主文第 1項に従い、X1を内勤の運転担当に復帰させなけ ればならない。 2 申立人のその余の申立てを却下する。 |
判決の要旨 |
7319 配車、交番の差別等具体的な職務上の不利益取扱いの是正を命じた労委命令に係る決定事例
X1を原担当職に復帰させる緊急命令の必要性は肯定できる。
4200 組合解散・消滅
7230 必要性の審査
X1に対する担当業務の指定替えの処分撤回については緊急命令を命じる必要性はない。
7230 必要性の審査
東京地労委の命令主文第2項について、本案判決確定前に緊急命令の必要性があるとは認められない。
|
業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集443頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1319号 151頁 
判例タイムズ 700号 286頁 
労働判例 542号 15頁 
季刊労働法 野間 賢 154号 174頁 
|