概要情報
事件名 |
清和電器産業 |
事件番号 |
東京地裁平成 1年(行ク)第15号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
清和電器産業会社 |
申立人参加人 |
全金同盟福島地方金属 |
申立人参加人 |
全金同盟福島地方金属清和電器労働組合 |
判決年月日 |
平成 2年 3月30日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
書面による団交の当否が争われた事件で、中労委の救済命令を不服として会社側から行政訴訟が提起され、中労委が緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁は認容する緊急命令の決定を行った。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和63年(行ウ)第 210号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人の中労委昭和63年(不再)第16号事件の昭和63年10月19日付け命令により維持された福島地方労働委員会昭和63年(不)第1号の1事件の昭和63年3月2日付け命令の主文第1項に従わなければならない。 2 申立費用及び参加費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
団体交渉応諾命令の緊急命令の決定を求める旨の申立てについて、これを理由あるものと認める。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集727頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 811号 48頁 
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