概要情報
事件名 |
学習研究社 |
事件番号 |
東京高裁昭和62年(行ス)第7号
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抗告人 |
株式会社 学習研究社 |
相手方 |
総評全国一般全学研労働組合 |
判決年月日 |
昭和62年 9月30日 |
判決区分 |
参加申立ての却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)ストライキ終了後就労が遅れたことを理由とする賃金カット、(2)職場離脱を理由とする賃金カット、(3)短時間就労の拒否と賃金カットをめぐって争われた事件で、東京地労委が(2)、(3)について賃金カット分の支払の一部救済命令(61・8・26)を発したが、これを不服として会社が行訴を提起した。組合の行訴法22条1項に基づく訴訟参加を認めた地裁の決定に対し、会社は抗告をしたところ、東京高裁は原決定を取り消した。 |
判決主文 |
原決定を取り消す。 相手方の参加申立を却下する。 参加申立に関する費用は第一、二審とも相手方の負担とする。 |
判決の要旨 |
6160 訴訟参加
行訴法二二条一項に基づく訴訟参加は、第三者が当該訴訟の結果により権利を害される場合に許されるものであって、労働委員会の不当労働行為救済命令はこれに当たらないのであるから、本件救済命令取消訴訟における右参加申立は不適法であり、これを許可した原決定を取り消す。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集536頁 |
評釈等情報 |
 
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