概要情報
事件名 |
石心会(川崎幸病院) |
事件番号 |
横浜地裁昭和60年(行ウ)第22号
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原告 |
医療法人社団 石心会 |
被告 |
神奈川県地方労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部他二件 |
判決年月日 |
昭和60年10月11日 |
判決区分 |
参加決定 |
重要度 |
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事件概要 |
病院分会、分会の上部団体である支部及び分会の書記長で不利益取扱いを受けた組合員X1(いずれも救済命令申立人)の救済命令取消訴訟への補助参加申立てを認容した。 |
判決主文 |
本件補助参加の申立を許可する。 |
判決の要旨 |
7130 参加
行訴法22条の参加と民訴法64条の参加の趣旨からすると、権利が直接害されないまでも判決の結果につき法律上の利害関係を有する者も自らの利益を守るため民訴法64条により補助参加させることは法の容認するところである。
6160 訴訟参加
労委の救済命令の当否が裁判所で争われる場合、当該命令によって利益を得た当事者が労委を補助し自己に有利な命令を維持すべく努力することは、労委の公的機関としての公正、中立の要請と相入れないものではない。
6160 訴訟参加
労委の救済命令は労働者側の権利の発生、消滅等の変動をもたらすものではないから、命令取消の判決によって労働者側の権利が害されることは起こり得ないから、救済命令取消訴訟では行訴法22条による参加は事実上あり得ない。
6160 訴訟参加
本件救済命令が維持されるか取り消されるかの結果如何により、参加人労働者及び組合の権利が影響を受けることは明白であって、参加人らは本件訴訟の結果について法律上の利害関係を有するので補助参加の申出を許可する。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集497頁 |
評釈等情報 |
 
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