概要情報
事件名 |
日本鋼管 |
事件番号 |
東京地裁昭和60年(行ク)第66号
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申立人 |
日本鋼管 株式会社 |
被申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人参加人 |
日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合他二件 |
判決年月日 |
昭和60年 9月11日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、申立外組合を脱退して別組合を結成した三名について、申立外組合とのユニオン・ショップ協定を適用して同人らを解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。初審神奈川地労委の解雇撤回、原職復帰等の救済命令(56・2・5命令)に対し、会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、初審命令のポスト・ノーティスを文書交付に変更したほかは初審命令を維持(59・6・6命令)したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。中労委が東京地裁に緊急命令の申立てを行ったところ、同地裁は3名の原職復帰を内容とする緊急命令(60・3・26決定)の決定を行った。この決定に対し、会社が、東京地裁に3名のうちSについては、同人に復職の意思がないとして、その部分の取消申立てを行っていたものである。 東京地裁は、これに対し、認容判決を下した。 |
判決主文 |
右緊急命令主文第一項のうち「日本鋼管株式会社はX1を原職に復帰させなければならない。」と命じた部分はこれを取消す。 |
判決の要旨 |
7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
組合員3名の原職復帰を命じた緊急命令のうち組合員1名に関する部分を取り消す。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集484頁 |
評釈等情報 |
 
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