概要情報
事件名 |
柄谷工務店 |
事件番号 |
東京高裁昭和60年(行ス)第3号
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抗告人 |
株式会社 柄谷工務店 |
相手方 |
中央労働委員会 |
相手方参加人 |
全日自労建設一般労働組合 |
判決年月日 |
昭和60年 3月11日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合員の解雇撤回及び昭和56年度賃上げ等に関する組合の団体交渉申入れに対し、組合は少数従業員の代表者にすぎないことなどを理由に団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審兵庫地労委の団体交渉応諾を命じた救済命令について、会社側から再審査の申立てがなされ、中労委も初審命令を支持し、再審査の申立てを棄却したところ、会社がこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起していたが、東京地裁から団体交渉応諾を内容とする緊急命令が出された。 会社側は、緊急命令の取消しを申し立てていたが、東京地裁は、これを却下した。 これに対し、会社側は、東京高裁に抗告を申立てたが、東京高裁は却下した。 |
判決主文 |
本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7430 抗告がなされた事例
緊急命令取消申立ての却下決定に対しては抗告をすることができないと解するのが相当であるので、本件抗告を却下する。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集482頁 |
評釈等情報 |
 
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