労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  柄谷工務店 
事件番号  東京地裁昭和59年(行ク)第72号 
申立人  株式会社 柄谷工務店 
被申立人  中央労働委員会 
被申立人参加人  全日自労建設一般労働組合 
判決年月日  昭和60年 1月21日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合員の解雇撤回及び昭和56年度賃上げ等に関する組合の団体交渉申入れに対し、組合は少数従業員の代表者にすぎないことなどを理由に団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審兵庫地労委の団体交渉応諾を命じた救済命令について、会社側から再審査の申立てがなされ、中労委も初審命令を支持し、再審査の申立てを棄却したところ、会社がこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起していたが、東京地裁から団体交渉応諾を内容とする緊急命令が出された。会社側がこれを履行しないので、中労委は、神戸地裁に不履行通知を行ったところ、同地裁は、過料50万円に処する旨の決定をした。会社側は、緊急命令の取消しを申し立てていたが、東京地裁は、これを却下した。 
判決主文  本件申立てを却下する。
申立費用は申立人の負担とする。 
判決の要旨  7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
団交応諾を命じた緊急命令決定の取消申立てには理由がなく却下する。

業種・規模  建設業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集20集483頁 
評釈等情報   

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