労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  亮正会(高津中央病院) 
事件番号  横浜地裁昭和60年(行ク)第5号 
申立人  神奈川県地方労働委員会 
被申立人  医療法人社団 亮正会 
申立人参加人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部 
申立人参加人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分 会 
判決年月日  昭和60年12月25日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、昭和59年度夏季一時金交渉にあたり、パートタイマー等の 一時金との一括妥結に固執し、組合員に対する支給時期を遅らせたこと、また、団交の途中で非組合員に対し同意書を配付し、病 院回答に対し同意を求めたことが争われた事件で、横浜地裁は支給が遅延した期間について年5分の計算による金員の支払い、支 配介入の禁止につき緊急命令を発した。 
判決主文  被申立人は、申立人が昭和60年3月1日なした神労委昭和59年 (不)第17号不当労働行為救済申立事件の救済命令に従い、右当事者間の横浜地方裁判所昭和60年(行ウ)第14号不当労働 行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで
一 別表に記載する補助参加人総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会の分会員に対し、昭和五九年 度夏期一時金の支給が非組合員への右一時金の支給に比べて遅延した期間について、各分会員への支給済一時金額に年5分の割合 を乗じて算定した額の金員を支払わなければならない。
二 右補助参加人との一時金交渉を不当に遅延させ、右補助参加人を無視して従業員に「同意書」を配布することにより補助参加 人らの組合の運営に支配介入してはならない。
判決の要旨  7317 全部認容された例
一時金の支給遅延期間につき、各人の一時金額に年5分の割合を乗じて算出した金額の支払人につき緊急命令を発する必要性があ る。

7333 不作為命令に関する申立て(全部認容された例)
一時金交渉を不当に遅延させ、組合を無視して従業員に「同意書」を配布したりする支配介入行為の禁止につき、緊急命令を発す る必要性がある。

業種・規模  医療業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集20集478頁 
評釈等情報   

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