概要情報
事件名 |
昭和運輸 |
事件番号 |
札幌高裁昭和60年(行ス)第10号
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抗告人 |
北海道地方労働委員会 |
相手方 |
有限会社 昭和運輸 |
抗告人参加人 |
全日本運輸一般函館合同労働組合 |
判決年月日 |
昭和60年12月12日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員2名に対する解雇、支部長X1に対する出勤停止処分、運行割当て差別、組合脱退勧奨、組合に対する誹謗・中傷をめぐって争われた事件で、組合員2名に対する解雇の撤回とバック・ペイ、支部長X1に対する出勤停止処分の取消しとバック・ペイ、運行手当の支給につき緊急命令申立てを却下した札幌地裁の決定を不服として北海道地労委が抗告していたが、札幌高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
1 本件抗告を棄却する。 2 抗告費用は抗告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7430 抗告がなされた事例
組合員2名の解雇取消し及びバックペイを求めた緊急命令申立てを却下した決定に対する労委の抗告につき、両名とも他に職を得て一定の収入を得て一定の収入を得ていたことが認められ、組合員の経済的保護、組合の団結権保護の緊急的必要性ありとする抗告人の主張事実はその疎明がない。
7430 抗告がなされた事例
X2ら4名に対して支給された運行手当の月額からみれば生計を維持することが困難であるとまでは疎明できず、また、組合の両名に対する貸付金が多額で、組合の活動を大きく制約するものとまでいえないから、運行手当の差額の支払に関する緊急命令を発すべき必要性は認められない。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集471頁 |
評釈等情報 |
 
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