労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  ニチバン 
事件番号  東京地裁昭和59年(行ク)第121号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  ニチバン 株式会社 
申立人参加人  合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合他二件 
判決年月日  昭和60年10月17日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、企業再建のための諸施策の具体的実施に当たり、 (1)全従業員に対して、誓約書名簿への署名を求めたこと、(2)誓約署名を拒否した支部書記長ら組合活動家を工場から支店 へ配置転換したこと、及び(3)配置転換に応じなかった支部書記長を懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして申立てが あった事件で、初審埼玉地労委の一部救済命令に対し、労使双方から再審査の申立てがなされ、中労委は、初審命令を支持して各 再審査申立てを棄却したところ、会社は、これを不服として行政訴訟を提起した。中労委は、緊急命令の申立てを行ったところ、 東京地裁は、支部書記長の原職復帰及びバック・ペイを内容とする緊急命令を決定した。 
判決主文  右当事者間の当庁昭和59年(行ウ)第140号不当労働行為救済命 令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委昭和56年(不再)第38号及び同第39号事件につき発した昭和59年 8月1日付命令により維持された埼玉県地方労働委員会の昭和52年(不)第8号及び同第12号事件についての昭和56年6月 29日付命令主文第一項のうち被申立人は補助参加人X1を被申立人会社埼玉工場製造課内の原職又は原職相当職へ復帰させると ともに懲戒解雇通知の翌日である昭和54年6月23日から復職するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払うべきこと を命ずる。
判決の要旨  7311 全部認容された例
組合員1名の原職または原職相当職への復帰、バックペイを命ずる。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集20集469頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 1261号 23頁 

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