労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  大成化工他二社 
事件番号  東京地裁昭和60年(行ク)第4号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  大成化工 株式会社 
被申立人  大成特殊チューブ 株式会社 
被申立人  大成特殊硝子 株式会社 
申立人参加人  全国一般労働組合大阪府本部 
判決年月日  昭和60年 9月20日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は暴行に関する謝罪に組合が応じないことを理由に団交を拒否したことが争われた事件で、初審大阪地労委の救済命令を維持した中労委命令を不服として会社から行訴提起がなされ、中労委が緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁は、本案判決と同時に「誠意をもって速やかに団体交渉に応ずること」を内容とする緊急命令を決定した。 
判決主文  被申立人らに対し、被申立人らを原告、申立人を被告とする当庁昭和59年(行ウ)第159号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、中労委昭和58年(不再)第64号事件の命令によつて維持された大阪府地方労働委員会昭和五八年(不)第39号事件の昭和58年12月8日付け命令の主文第一項に従うべきことを命じる。 
判決の要旨  7321 全部認容された例
 会社は、自ら提案した団体交渉ルールについて組合に文書による確認を要求するのみで、それ以上、団体交渉の実現のための具体的な方策を講じることなく、文書によるルールの確立がなされていないとの理由で団体交渉に応じていないことは相当なものとは認め難く、緊急命令の必要性は存在する。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集20集466頁 
評釈等情報   

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