概要情報
事件名 |
学習研究社 |
事件番号 |
東京地裁昭和60年(行ク)第19号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 学習研究社 |
申立人参加人 |
総評全国一般全学研労働組合 |
判決年月日 |
昭和60年 7月24日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、編集制作部門所属の組合員2名を営業部門へ配転したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審東京地労委は、配転命令の撤回、原職復帰及びポスト・ノーティスを命じ、これに対して会社側から再審査の申立てがなされ、中労委も初審命令を支持して再審査申立てを棄却したところ、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。中労委は、緊急命令の申立てを行ったところ、同地裁は、判決確定に至るまで、「組合員X1及びX2に対する配転命令を撤回して原職復帰させなければならない」とする都労委命令主文第一項のうち、配転命令の撤回を除いた部分に従うことを命ずるとの緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
一 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和60年(行ウ)第二号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人の発した昭和59年11月21日付命令(中労委昭和55年(不再)第7号事件)により維持された東京都地方労働委員会の昭和54年12月18日付命令(東京地労委昭和51年(不)第二号事件及び昭和52年(不)第94号事件)主文第一項(但し、右命令のうちX1及びX2に対する配転命令の撤回を命じた部分を除く。)に従うべき旨を命ずる。 申立人のその余の申立てを却下する。 |
判決の要旨 |
7315 全部認容された例
組合員X1及びX2に対する原職復帰を命ずる部分についての申立ては認容する。
7210 緊急命令申立てに対する司法審査の範囲
7316 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員X1及びX2に対する配転命令の撤回を求める部分は、緊急命令制度が判決確定に至るまでの暫定的な措置であることからすれば、配転命令の撤回までを命ずるのは相当でない。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集463頁 |
評釈等情報 |
 
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