労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  昭和運輸 
事件番号  札幌地裁昭和59年(行ク)第19号 
申立人  北海道地方労働委員会 
被申立人  有限会社 昭和運輸 
申立人参加人  全日本運輸一般函館合同労働組合 
判決年月日  昭和60年 6月 3日 
判決区分  一部認容 
重要度   
事件概要  本件は、X1及びX2の解雇、支部長X3の出勤停止処分、組合員に対する運行割り当て差別、組合脱退勧奨、組合に対する誹謗・中傷をめぐって争われた事件で、地労委は、(1)X1及びX2の解雇の取消し、原職復帰及びバック・ペイ、(2)X3に対する出勤停止処分の取消し及びバック・ペイ、(3)運行手当の支払い、(4)支配介入の禁止、及び(5)ポスト・ノーティスを命ずる(59・9・20)とともに、これらの全項目について緊急命令の申立てを行っていたが、地裁は、(1)X1及びX2の原職復帰及び(2)支配介入の禁止について認容し、その他の申立てを却下した。 
判決主文  一 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当裁判所昭和59年(行ウ)第37号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が道委昭和56年(不)第36号事件及び同昭和57年(不)第30号事件について発した昭和59年9月20日付け命令のうち、
1 被申立人は、X1及びX2を原職に復帰させるべきこと
2 被申立人は、参加人組合に加入している大型車運転手と昭和会会員の大型車運転手を長距離運送業務の割当てにおいて差別したり、参加人組合員に対する脱退工作や参加人組合に対する誹謗中傷を行つたりなどして、参加人組合の運営に支配介入してはならないこと
を命ずる部分に従わなければならない。
二 申立人のその余の申立を却下する。
三 申立費用は被申立人の負担とする。
判決の要旨  7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員2名の原職復帰を求める部分は申立てを認容すべきであるが、解雇取消し・バックペイを求める部分は現時点で特に緊急に必要とされる事情の疎明もないから却下する。

7314 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員1名の出勤停止取消し・バックペイを求める部分は現時点で特に緊急に必要とされる事情の疎明もないから却下する。

7331 作為命令に関する申立て(全部認容された例)
組合員に対する長距離運送業務割当差別、脱退工作、誹謗中傷等による支配介入をしてはならないことを求める部分は申立てを認容すべきである。

7318 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員5名に対する運行手当差額分の支払いを求める部分は現時点で特に緊急に必要とされる事情の疎明もないから却下する。

7341 全部認容された例
ポスト・ノーティスを求める部分は現時点で特に緊急に必要とされる事情の疎明もないから却下する。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集20集460頁 
評釈等情報   

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