事件名 |
日本シェーリング |
事件番号 |
東京地裁昭和58年(行ク)第105号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
日本シェーリング 株式会社 |
申立人参加人 |
総評合化労連化学一般日本シェーリング労働組合 |
判決年月日 |
昭和60年 1月24日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)課の廃止を理由とする配置転換、(2)団体
交渉申入れの拒否、(3)賃上げに際してのいわゆる「80%条項」と「妥結月払い条項」の導入、(4)51年度夏季・冬季の
各一時金における別組合員との差別取扱い、(5)チェック・オフの一方的中止を行ったことが不当労働行為であるとして申立て
があった事件で、初審大阪地労委の一部救済命令に対し、会社側から再審査の申立てがなされ、中労委は、主文の一部を変更し、
その余の再審査の申立てを棄却したところ、会社側がこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したため、更に、これを受けて
中労委は、緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁は、(1)団体交渉の応諾、(2)昭和51年度各一時金について、申立
人組合の組合員と同じ別組合の内勤者と比較して再審査のうえ、バック・ペイを行うこと、及び(3)臨時組合員のチェック・オ
フの再開を命じ、昭和51年度及び昭和52年度の賃上げ協定中の80%条項、妥結月払い条項の適用除外とバック・ペイについ
ては、仮払いされていることを理由に却下するとの緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
一 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和58
年(行ウ)第133号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人の昭和58年8月3日付命令(中労委昭
和50年(不再)第39号事件)によつて別紙一(初審命令主文の一部変更)のとおり変更されたほかは維持された大阪府地方労
働委員会の昭和55年6月6日付命令(昭和50年(不)第59号、昭和52年(不)第48号及び昭和53年(不)第66号併
合事件)のうち、主文第一項の「被申立人は補助参加人からの団体交渉の申入れに対し、被申立人から日時、交渉時間、場所、出
席人員、議題を限定して団体交渉を申し入れ、この申入れに補助参加人が文書で応諾しない限り団体交渉を行わないとの態度に固
執することなく、誠意をもつて速やかに団体交渉に応じなければならない。」、同第三項の「被申立人は、補助参加人の組合員
(現在における)に対し、昭和51年度夏季一時金及び同年度冬季一時金を次のように是正し、算出した金額と既に支給した金額
との差額(これに対する年5分の割合による金額を含む。)を支払わなければならない。
(1) 補助参加人の組合員の査定部分の平均が、全日本シェーリング労働組合の営業所の内勤者である組合員に対して支給した
上記各一時金の平均支給月数と同一になるように再査定すること。
(2) 上記(1)の再査定は、既に補助参加人の組合員各人に支給した査定部分の金額を下回らない限度において行うこと。
(3) 上記各一時金の算出に当たつては、昭和51年度賃上げにおける80パーセント条項に該当する補助参加人の組合員に対
して同年度賃上げが行われたものとして計算すること。」、同第四項の「被申立人は補助参加人の臨時組合費について、チェッ
ク・オフを再開しなければならない。」の部分に従わなければならない。
二 その余の本件申立を却下する。 |
判決の要旨 |
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
7321 全部認容された例
日時、交渉時間、場所、出席人員、議題を限定する会社からの団体交渉申入れに文書で応諾しない限り団体交渉を行わないとの態
度に固執することなく速やかに団交応諾。
4407 バックペイの支払い方法
4415 賃金是正を命じた例
7317 全部認容された例
組合員に対する夏季・冬季一時金につき再査定と差額の支払。
4603 その他
7331 作為命令に関する申立て(全部認容された例)
臨時組合費にかかるチェック・オフの再開。
7230 必要性の審査
賃上げ対象者から除外された組合員及び妥結月実施条項により賃上げの実施が遅れた組合員に対する賃上げ相当額の支払を求める
部分については、賃上げ差額分等の金額の仮払いがなされており、緊急命令を発する必要性はない。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集433頁 |
評釈等情報 |
労働判例 451号 87頁
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