労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  関西汽船 
事件番号  東京地裁昭和59年(行ク)第80号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  関西汽船 株式会社 
申立人参加人  全日本港湾労働組合関西地方阪神支部 
判決年月日  昭和60年 1月14日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、申立人組合の団体交渉申入れに対して、(1)組合に当事者適格がないこと、(2)別組合と唯一交渉団体約款を締結していることなどを理由に、団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審大阪地労委の団体交渉応諾の一部救済命令に対し、会社から再審査の申立てがなされ、中労委も初審命令を支持して本件再審査申立てを棄却したところ、会社がこれを不服として行政訴訟を提起した。この行政訴訟提起を受けて中労委は、緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁は、団体交渉応諾を内容とする緊急命令を決定した。 
判決主文  被申立人に対し、被申立人を原告とし、申立人を被告とする東京地方裁判所昭和59年(行ウ)第78号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委昭和57年(不再)第49号事件について発した命令によつて維持された大阪府地方労働委員会の昭和57年(不)第三号事件についての昭和57年8月13日付け命令主文第一項に従うべきことを命ずる。 
判決の要旨  7321 全部認容された例
申立人に当事者適格がないとか別組合との間に唯一交渉団体約款を締結していること等を理由とする団交拒否の禁止。

業種・規模  水運業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集20集431頁 
評釈等情報   

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