概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
最高裁昭和60年(行ツ)第141号
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上告人 |
紅屋商事 株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
紅屋労働組合 |
判決年月日 |
昭和60年12月20日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、上司に対する暴行を理由とする組合書記長X1の懲戒解雇を不当労働行為とした中労委命令の適否が争われた事件である。X1は、組合結成後間もなく、横領を理由に懲戒解雇され、その後さらに2度にわたりほぼ同様の理由で懲戒解雇された。組合はX1の解雇は不当労働行為であるとして、その都度、青森地労委に救済申立てをした。青森地労委は、いずれに対しても救済命令を発し、中労委も初審命令を維持して会社の各審査申立てを棄却した。会社の行政訴訟提起に対し中労委は、X1の原職復帰・バックペイを内容とする緊急命令を申し立て、認容された。本事件は、右緊急命令によりX1が職場復帰した約3カ月後に起きたものである。会社は、青森地労委の救済命令を維持した中労委命令の取消しを求めて行政訴訟を提起したが、1、2審とも敗訴。さらに会社は上告したが、最高裁は、本件上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0600 暴力行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
上司に対する暴行を理由に組合書記長X1を懲戒解雇したことが、たまたま発生したX1と上司とのいさかいに籍口し、組合活動の中心人物である同人を企業外に排除せんとしてなした不当労働行為であるとした原審の認定判断は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集380頁 |
評釈等情報 |
労働判例 467号 97頁 
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