労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  大成化工他二社 
事件番号  東京地裁昭和59年(行ウ)第159号 
原告  大成化工 株式会社 
原告  大成特殊チューブ 株式会社 
原告  大成特殊硝子 株式会社 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  全国一般労働組合大阪府本部 
判決年月日  昭和60年 9月20日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社側の交渉員が組合員から暴行を受けたとして組合へ謝罪を求め、組合がそれに応じなかったことを理由に団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。初審地労委(大阪58・12・8)は本件団体交渉拒否は正当な理由がないとして団体交渉応諾を命じた。再審査に当たった中労委(59・10・17命令)もこれを支持して会社の再審査申し立てを棄却した。会社はこの命令を不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は、請求を棄却した。 
判決主文  1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。 
判決の要旨  2230 不穏当な態度
Y1総務部長の転倒事件は組合によって引き起され、その責任は組合にあるとして謝罪と再発防止の誓約がない限り一切の団体交渉を拒否するとの会社の対応は、転倒の原因が不明確なことから相当性を欠き、本件団交拒否には正当な理由があるとは認められない。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集20集282頁 
評釈等情報  労働判例  464号 73頁 

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