概要情報
事件名 |
関西汽船 |
事件番号 |
東京地裁昭和59年(行ウ)第78号
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原告 |
関西汽船 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全日本港湾労働組合関西地方阪神支部 |
判決年月日 |
昭和60年 5月27日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が全日本港湾労働組合(全港湾)関西地方阪神支部からの団体交渉申入れに対し、(1)X1らは全港湾の組合員ではなく、組合は団体交渉当事者ではない。(2)別組合と唯一交渉団体約款を締結している、(3)組合の団体交渉要求は、X1らの脱退を別組合に承認させることをねらったものであって、真実な団体交渉の開催を意図したものでないこと等を理由に団体交渉を拒否したことが不当労働行為であると申し立てられた事件である。初審地労委(大阪、57・8・13)は本件団体交渉拒否は不当労働行為であるとして、組合との団体交渉を命じた。中労委(59・5・9命令)もこれを支持して会社の再審査申立てを棄却した。会社はこの命令を不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は、請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2111 唯一交渉団体条項
複数の労働組合の間に対立関係があり、他方の組合の反発を招くおそれがあることを理由に使用者が一方の組合との団体交渉を拒否することはそのこと自体他方の組合を利用することになり、結局、組合間の対立抗争に介入することになるから、適式な団体交渉要求がある以上、使用者は団体交渉を拒否することはできず、このことは他方組合と唯一交渉団体約款を締結している場合においても異なることはなく、それらは団交申入れを拒否する正当な理由とはなり得ない。
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業種・規模 |
水運業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集169頁 |
評釈等情報 |
労働判例 454号 10頁 
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