概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
東京高裁昭和58年(行コ)第78号
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控訴人 |
紅屋商事 株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
紅屋労働組合 |
判決年月日 |
昭和60年 5月 8日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合書記長を上司に暴行を働いたとして懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審青森地労委は、会社の行為は不当労働行為に当たるとして、原職復帰及びバック・ペイを命じ、中労委もこの救済命令を支持したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。 昭和58年9月27日に、同地裁はこれを棄却したために会社は、さらに東京高裁に控訴したが、同高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0600 暴力行為
当裁判所も、控訴人の本件請求は、これを失当として棄却すべきものと判断するが、その理由については、一部を改めるほか、原判決がその理由として説示するところと同一であるから、これを引用する。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集143頁 |
評釈等情報 |
労働判例 456号 88頁 
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