労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  寿自動車 
事件番号  東京地裁昭和58年(行ウ)第101号 
原告  寿自動車 株式会社 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 
判決年月日  昭和60年 3月14日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合の賃上げ等に関する団体交渉の申入れに対し、併存する申立外組合との間に唯一交渉団体約款があることなどを理由に、団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、中労委は、団体交渉の応諾を命じた初審大阪地労委の救済命令を支持して、会社の再審査申立てを棄却したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起していたが、3月14日に東京地裁は、本件訴えには理由がないとして、会社の請求を棄却した。 
判決主文  原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  2111 唯一交渉団体条項
 多数派組合と唯一交渉団体約款を締結しており、少数派組合と団体交渉を行うと企業内に混乱が起き多大の損害を受けること等を理由に団体交渉を拒否することは、正当な理由によるものではなく、不当労働行為である。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集20集51頁 
評釈等情報  労働判例  451号 78頁 

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