概要情報
事件名 |
一草会 |
事件番号 |
名古屋高裁昭和49年(行コ)第1号
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控訴人 |
愛知県地方労働委員会 |
控訴人参加人 |
総評全国一般労働組合愛知地方本部 |
被控訴人 |
医療法人 一草会 |
判決年月日 |
昭和52年 1月31日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
業務命令拒否を理由とする賃金・一時金の低査定をめぐる事件で、地労委の救済命令(43・6・18) を不服として使用者側から行訴が提起され地裁は使用者側主張を認容し初審命令を取消し(48・12・26)、これに対し地労委から控訴が提起されていたが高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 当審での訴訟費用のうち、控訴人と被控訴人との間に生じた分は控訴人の負担とし、参加により生じた分は補助参加人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0211 その他の組合活動
就業規則が組合員の要望どおり改正されることを待たずに行った当直拒否は正当な組合活動といえない。
1202 考課査定による差別
正当な組合活動といえない当直拒否行為を理由に賃上げ、一時金の査定をマイナスとしたことは不当労働行為といえず、原判決は相当である。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集66頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 942 号 3 頁 
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